0382名無番長垢版 | 大砲2018/03/22(木) 01:52:04.510 改正刑訴法によると、逮捕された容疑者や起訴された被告が、共犯者らの犯罪解明のため、 供述や証拠提出などの協力をすれば、検察官は起訴を見送ったり、より軽い罪で起訴したりできる。