>>0609
2017年度 個人情報保護法
 次のいずれかに該当する情報を「要配慮個人情報」とし、一段高い規律とする。
・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報
・その他本人に対する不当な差別、偏見が生じないように特に配慮を要するものと
して政令で定めるもの
◯ 身体障害・知的障害・精神障害等があること
◯ 健康診断その他の検査の結果
◯ 保健指導、診療・調剤情報
◯ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと
◯ 本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護
事件に関する手続が行われたこと

4項目目のまえがあったとしても一応個人情報に対してナイーブに処理するみたいだよ。