>ただし、この判決では、ポパイの絵に対して原作の絵(美術の著作物)についての複製権の侵害を認めています。
>その理由として、「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる」としています。
>つまり、特定のコマに描かれたものと同じでなくても、ポパイの特徴と酷似した絵を描けばポパイの著作権侵害になるというわけです。

ほれい
二次創作はギルティよ