>>69
面白い恋人パクリに対して吉本が被害者になれないかどうかではなく
賠償金請求をされずデザイン変更や販売地域の限定といった処置だけの和解で
ラレ側がかなーり譲歩したという点を吉本有利と言われてる
今更面白い恋人のさらにパクリ商品が出たところで
それ以前に話題性で充分儲けてしまった後だから吉本に金銭的被害は殆ど無いだろうしな

あとパロディ商標は面白い恋人のように出願してはじかれることもあれば通ってしまうこともある
ラレとパロディ商標側が争ってパロディ側が勝訴することもある
面白い恋人の場合は、和解にはなったが商標まではとおらなかったというだけの話