>>133
貴方こそ二つの判例をしっかりと最後まで閲覧すべきだ。
特にロケットニュース24事件では最後に注釈として、違法アップロードされたコンテンツをSNS等で共有することは『著作権侵害行為の幇助』に当たると書かれているではないか。
上記のアホ野郎共はそれに抵触した。だから通報したまでだ。
そして、このJBA様のサイトにも書かれている通り、違法アップロードされた番組を共有する行為は明らかに『公衆送信権違反』だ。

奴等はテレビ東京様の権利を侵害した。絶対に許さない。これは由々しき行為だ。
なぜこれを無視する?

https://j-ba.or.jp/ihoubokumetsu/qa.html