>>464
ttps://www.nikkansports.com/m/battle/news/201811050000725_m.html?mode=all

実際に示談の記事はないが、現行犯逮捕で本人が容疑事実を認めていて
その後不起訴になったのならその事由は「起訴猶予」で確定

つまり犯罪行為は事実と認定された上での不起訴

示談どうこうではなく、不起訴の事由が「起訴猶予」ってのが大事なのよ
罪ならずや嫌疑なし、ではなくてね