>>909
宮根が「解散請求は難しいものなんですか?」と尋ねると、本村弁護士は「そんなことはありません」と明言。
「文化庁の宗務課の方が勝手に法令を解釈してるだけなんです。条文上はそんな制限はないんです。
『刑事事件になった場合に限ってのみ解散命令の申し立てができる』というようなことは(条文の)どこにも書いてない」と力説した。

 宗教法人法第81条(解散命令)の条文には
「著しく公共の福祉を害すると認められる場合」「宗教団体の目的を著しく逸脱した場合」とあり、
本村氏は「これには十分、すでに該当しているはずなんです」と説明。
「文化庁、行政の怠慢だと思います。
 文部科学大臣が権限を行使して早急に、あるいはとっくの昔に裁判所に統一教会の解散命令申し立てをするべきだったんです」と切った。

 本村氏は2001年の札幌地裁が統一教会の布教活動の違法性を認定した判決を下しており、最高裁まで争われたが、確定判決となっていることも説明。
「すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているんです。
 最高裁で確定しているんです。
 にもかかわらず行政、あるいは政治家の方がやれることをやっていないだけなんですね」と“怠慢”をあらためて強調した。