政府は、同法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 同法の目的が確実に達成されるよう、文部科学省をはじめ、消費者庁、経済産業省、法務省、警察庁、内閣官房、内閣府、総務省その他の関係行政機関が緊密な連携を図ることにより、事務の円滑な実施を担保すること。

二 同法に規定される事務の実施に万全を期すため、政府全体として必要な体制を整備すること。

 右決議する。