改正法は、生活保護を受けている世帯の子どもが、高校卒業後に就職して独立する場合に30万円の一時金を支給するとしています。

親と同居したまま就職したことで、生活保護を受給しなくなる場合は、10万円の一時金を支給します。

いずれも3月に卒業した人にも、さかのぼって支給されます。

さらに改正法では、経済的に厳しい状況にある単身の高齢者の増加を踏まえて、住まいを確保するのが困難な人に対し、自治体などが入居から退去までの一貫した見守り支援を強化するとしています。

また、職を失って家賃を支払うのが難しくなった場合などに支給される「住居確保給付金」の対象を拡大し、高齢者などが、より家賃の安い住宅に転居する費用にも充てられるようにします。