当たり前だが、コロナによる部品調達不能や台風などの経営者責任とも労働者責任ともいえない事故による場合は、損害賠償請求もできないので注意
単なる会社都合休業(業績不振は会社都合休業扱い)だと労基法休業補償の他、債務不履行責任まで争われる状態にある