何?それって、自動車等の免許を有する人全てが、知らなければならない法律じゃないんじゃない?
っていうか、警備業法がどうの?って教習所でも習わないし、
その警備業法とやらの何条の何項目にそんな事が載っているの?
詳しく載せてよ。