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働き方改革法制度の拡充によって、
それも今後見直しすべきこととなりますね。

「同一労働同一賃金ガイドライン」
などを参考にしていただければよいのですが、
正社員が賞与をそれなりに貰っているのであれば、
パート・アルバイトに対してもそれなりに支払わなければならないことになりました。

このところの2つばかりの裁判でもそのように判示されています。

もちろん、お客様からいただく保安費などに拘束されているわれわれの給料が、
そんなに上がるはずもないのですが、
今の一時金のありかたは、
明らかに改善の余地があります。

もっとも「同一労働同一賃金」と言っても、
完全に同じにしろということではありませんが、
正社員の何割かはもらえる権利があるということです。

特に現場社員との差は少なくなくてはなりません。