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厳密に言えば、侮辱罪、業務妨害罪、名誉棄損罪の構成要件に該当する場合が無いとは言えないですが、
適用、逮捕された例は聴きませんし、大丈夫でしょう。

ただ、肖像権の問題は出てくるので、
顔はある程度わからないようにしておく必要はあるかもしれません。

しかしあくまで、肖像権は本人の申し立てによるものなので、
勝手に警察にパクられることはないです。

特に、相手に非がある場合には、
およそ本人からの申し出があるとは考えられないため、
かなりの確率で、
顔出しでも問題にはなりません。

しかし、モロ顔出しはできるだけ避けるべきことではありますね。