>>257
労働契約と就業規則で所定の休日については含めれないということは覚えておいてほしい。
社内処分についてはマジレスするとそれも就業規則の戒告処分の規定に基づく。
但し戒告・解雇処分も基準法に明確に規定があるのでそれに準拠しなければ不当人事にはなる。
罰則は基準法第120条の30万円以下の罰金が適用されるが、
処分権を有する都道府県労働局長が決めることだな。

>>258
訴訟につていはそのとおりだ。裁判官によって強制的に決められるからな。

労働審判は両者が和解をしないと成立しないので遺恨を残さない良策ではある。
今もっぱら労働局やその関連組織が強推ししまくってるから聞いたことある人はいるだろう。

労働審判(ADR)とは知ってると思うが離婚調停の労働紛争版である。
裁判官1名過去同様の事件を経験した経営者(人事担当者)2名、計3名をもって
調停委員会とし、当事者を含め3者で上限3回で示談を行う。