公益通報に関する受付及び相談
公安調査庁における通報・相談窓口
 公安調査庁では,公益通報(公益通報とは,(1)労働者が,(2)勤務先の不正行為を,(3)不正の目的でなく,(4)一定の通報先に通報することをいいます。)
を受け付けたり,通報に関連する相談に応じるため,公安調査庁法令遵守委員会事務局に「通報・相談窓口」を設置しております。
通報に当たっての留意事項
1 行政機関への公益通報をお考えの場合,通報先とは,「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関*」,
つまり,通報対象事実について,法令に基づき勧告や命令を行うことができる行政機関です。
公安調査庁が受け付ける公益通報は,公益通報者保護法上の通報対象事実について,公安調査庁が勧告や命令を行う権限を有するものがその対象となります。
2 警察署や裁判所は公安調査庁の機関ではありません。
3 匿名の通報は,公益通報として取り扱うことはできませんが,通報者の同意を得て情報提供として受け付け,
関係部署に回付するなどの対応をとる場合もあります。
4 メールによる通報の際は,次の点に御留意ください。
(1) 文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
(2) セキュリティ対策上,ファイルの添付は可能な限りお控えいただき,メール本文に通報書各様式の記載事項を漏れなく記入する方法により通報願います。
ファイルが添付されている場合,セキュリティ対策上,閲覧致しかねます。添付資料等を送付する必要がある場合は,郵送又はファクシミリを御利用ください。
(3) メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても,セキュリティ対策上,閲覧致しかねますので,あらかじめ御承知置きください。
5 外部通報の対象となる公安調査庁が所管する法律は以下のとおりです。
破壊活動防止法(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年十二月七日法律第百四十七号)
※「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」は,消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」から,キーワードにより検索することができます。
【参考】公益通報者保護制度ウェブサイトhttp://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/

急いで公安にも相談しなきゃ