あぁなるほど
期間工の寮については、税務署は原則給与所得扱いの賃金として扱っている
しかし、これに制限をかければ出稼ぎ労働という我が国の慣習を委縮させてしまうために特別に免除扱いに至っている
正規の場合は原則寮費の価額の1/3以上を寮費として徴収していれば賃金とはみなさないが、完全無料だとその1/3の額が賃金として扱われる
また、寮を提供していない正規従業員に均等手当を支払っている場合は価額の1/3を超える寮費を取っていないとその部分が賃金として扱われる

ところで期間工の寮では水道光熱費などの負担することがあるが、これは別っぽい
社会保険としてもこれらは賃金扱いとなっているようだ
水道光熱費は賃金である以上所得税の対象にもなりうる
ただしこれらは労働の対価としての賃金ではなく、社員としての身分を有することで支払われる手当のようなものだな

なお、裁判傾向で見ると(地裁レベルでしか見当たらない)期間工の寮は使用貸借扱いしている地裁が二つほどある(東京地裁含む)
これは賃料相当額を支払っていないと賃貸借契約とは言えないとの判断である(つまり正規の寮費支払いは価額の1/3であるところ使用貸借だと言っている)
ドミトリーだと周辺の相場見る限り最低3万払っていれば一応賃貸借だとも言えなくもないが、たしか2万ちょいだったろ?むりだな