特措法では、「正当な理由」がないのに休業要請に応じない場合、知事は「次の一手」として休業を「指示」できます。この場合も、改めて指示が下された店名が公表されます。

しかし、こうした要請や指示に従わなくても何ら罰則はありませんし、営業許可を取り消すといったペナルティを課すこともできません。

罰則を含めた強制的な措置がとれる新たな立法措置でもない限り、今の特措法の下では打つ手はありません。

むしろ、十分な金銭的補償がない以上、従業員や家族の生活がかかっているわけだから死活問題であり、簡単には休業できないなどと「正当な理由」を主張され、違法不当な行政処分だとしてパチンコ店側から提訴されることも考えられます。