0001名無しさん@ドル箱いっぱい (ブーイモ MM81-9xBG)
2017/12/03(日) 02:23:23.17ID:rFYUKSrXMhttps://jyavit.stars.ne.jp/ama-a-ok
2017年(平成29年)11月29日
東京都定例執行部会
この場における
警視庁生活安全部保安課 風俗営業係 係長
酒井 文博氏による行政講話の内容です。
<規則改正に伴う認定申請について>
鋭意作業中で、これまでに約7000件を処理した。
一方で、年内に検定の切れる申請で、検定有効期間が切れる直前の申請も一部あり、間に合わずに申請を取下げていただいたケースもあった。
引き続き、全力で手続きを進めているが、できるだけ早い申請をお願いしたい。
また、これまでのケースとして、申請の添付書類が他県の書類であったり、申請を受けて実査に伺ったら、当該遊技機が設置されていなかったということがあった。
こうしたことがあると、ますます遅れてしまうので、申請時には、よく確認してほしい。
<規則改正に伴う遊技機の取扱いについて>
来年2月1日の改正規則施行後に設置できるものは、経過措置として、検定期間、認定期間を残す遊技機となっている。
また、みなし遊技機のうち、比較的射幸性の低いものについては、改正規則施行後、改正規則に適合する遊技機が市場に投入され、営業所において、遊技機を入れ替えるまでどれくらいの期間を要するかを踏まえて、
適宜の措置が行われることが考えられるが、その取扱いの対象となるみなし遊技機(以下「対象みなし遊技機」という)については、以下の通りとなった。
「対象みなし遊技機の類型」
ぱちんこ遊技機:大当たり確率1/100以上の遊技機(いわゆる羽モノ
を含む)
回胴式遊技機:指示機能又は再遊技確率が高い状態を維持する機能を有さない遊技機(いわゆるノーマルタイプ)
※「検定の有効期間中に認定申請が行われず、検定期間の満了をもってみなし機となったものについては、
「対象みなし遊技機の類型」に該当していても、今回の取扱いの対象外となる。
※ここで言う、みなし遊技機とは、改正規則の施行日(平成30年2月1日)前に営業所にある、
認定の有効期間を残していない遊技機を言いう。