454の補足
>政府または法制局の”見解”
これは通常は判例が確定してない場合の質問があった場合。
いくらなんでも判例があるのに見解を求めるのは時間の無駄。
勉強してから質問しろと笑われる、件の議員のようにw
ただし判例と見解と合致するとは限らない。