【脅迫罪について】
刑法222条によれば
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」となっています。それ以外を脅迫しても脅迫罪にはなりません。また、脅迫罪は親告罪ですので、実際に脅迫の対象となった人が被害届けなどを出してから警察が動きます。

殺す、爆破するなどの書き込みを行った時点で脅迫罪ですので、実際は殺してない、爆破していないなどの場合でも関係ありません。


また、実際に殺すなどと明記してなくても逮捕されるケースもあるそうです。


例:「今から殺しに行く」(生命への脅迫)
「一生歩けないような身体にしてやろうか。」(身体への脅迫)
「こいつをみんなでレイプしようぜ」
「あいつの恥ずかしい写真を取ったから、アプしてやろうか」(名誉への脅迫)
「あいつの大事にしている壺を割ろうぜ」(財産への脅迫)

また、特定の場所や時間等などが明記されていなくとも相手の居場所が明白である場合や実行可能であると判断される場合にも高い可能性で適用されます