ここに以前書かれていたこと等を鵜呑みにしてさも自分がその動画なりの素材を持っている気になって脅迫まがいのことをして、訴えられる側に回る可能性があるからそんなリスク背負わないほうがいいよってこと。リツイートで名誉毀損が成立した判例もあるぐらいだから。