https://www.jiaa.or.jp/profile/pdf/kisoku/jogengyouun20210324.pdf
投資助言業に関する業務運営基準
1から抜粋:会員は、金融商品取引業を行うには業務の種別に応じた登録を受けなけれ
ばならないとする金商法第 29 条及び第 29 条の 2 の規定に鑑み、その行う金融商品
取引業について、他の業務に係る登録を受けることなく、投資助言業を逸脱する行
為を行わない。