・消費税
◆令和元年10月1日以降、消費税の軽減税率制度が導入されており、軽減税率(8%)対象の
取引が売上・仕入・その他の経費にある場合、消費税の確定申告書を作成するためには、
売上・仕入・その他の経費それぞれを税率ごとに区分して計算する必要があります。

◆確定申告会場にお越しの際は、「課税取引金額計算表」をあらかじめ作成してご持参いただくか、
売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等をお持ちください。
(参考)課税取引金額計算表の様式
課税取引金額計算表(事業所得用)
課税取引金額計算表(不動産所得用)
課税取引金額計算表(農業所得用)

・マイナンバー、本人確認書類
◆申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は
写しの添付が必要です。
詳しくは、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。