------------------通報先:国税庁(★★★超重要★★★) -------------------------------

※※※※※国税への告発はサロン、商材屋に与えるダメージが甚大です。積極的に行いましょう。※※※※※
■所得税法違反被疑情報提供フォーム
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html

下記のような例に該当する場合、所得税法違反になります。
・サロンや商材で儲けたお金を、確定申告していない。

・同、過少申告している。

基本的に、嘘をついて人から平気で金を騙しとる人間がまともに確定申告をしていると
考えてはいけません。
脱税の罰則には過少申告加算税、無申告加算税、納付加算税等がありますが、
サロン、商材屋はそれらの中で最も厳しい加算である重加算税に相当すると考えるべきです。
重加算税とは、納税額を意図的に偽装、隠蔽した上で無申告、過少申告を行い
悪質な脱税と判断された場合に他の加算税に代わり課税される税金に該当します。

 →追加本税の35〜40%が加算されます

また、脱税行為には刑事罰も存在します。
基本的には10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

 →刑事罰は重加算税とは別に科せられます

なお、重加算税が課せられると調査期間が、最長7年間に延長され、
延滞税を計算する際に控除期間がなくなりますので負担額が爆発的に膨れ上がります。
つまり、長期間にわたり、サロンや商材を売っていた場合、
その期間の分だけ重加算税、延滞税が課せられることとなり、確実にサロン、商材屋は破産します。

 →税金は自己破産はできません。一生税金に苦しみ続けることになります

※※※※※国税への告発はサロン、商材屋に与えるダメージが甚大です。積極的に行いましょう。※※※※※

大事なことなので2回言いました。

------------------------ 通報先:警察 -------------------------------------------
■詐欺

詐欺については、上記通報内容と複合的かつ総合的に判断されますので、
個別に警察に行くことを強くお勧めいたします。

 →問い合わせフォームで通報しただけではほぼ効力はありません。
  面倒でも直接最寄りの警察署に出向いて被害届を提出しましょう。

なお、詐欺については以下の4つの構成要件が必要となり、特に1と2の証拠が最も重要です。

1欺罔行為   被害者の錯誤を引き起こさせる行為
2相手方の錯誤 被害者が錯誤に陥る行為
3財物の処分        
4財物・利益の移転行為

下記のような例に該当する場合、詐欺になります。

偽装された取引履歴(数値の改ざん、デモトレード)にて利益を過剰に演出し、
それを見た被害者が、加害者が優れたトレーダーであると誤認し、サロンや商材に金銭を支払ってしまった。

→「偽装された取引履歴(数値の改ざん、デモトレード)にて利益を過剰に演出し」これが1欺罔行為に該当します。
→「それを見た被害者が、加害者が優れたトレーダーであると誤認し」これが2相手方の錯誤に該当します。
→「サロンや商材に金銭を支払ってしまった」これが3財物の処分、4財物・利益の移転行為に該当します。