売却時に利益ある場合の税金

(1) 所有期間 5年以内の場合

売上価格−(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式 (金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)−譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額の計算式
(2) 所有期間 5年超の場合

売上価格−(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式 (金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)−譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額の計算式 譲渡所得の金額÷2=課税される譲渡所得の金額の計算式
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。