>>639
思い出した
そういえば、配当金相当額は源泉徴収された後だったんだよな
つまり、
配当金10000の場合、配当金相当額が約8000円となってしまう
まあ、2558は外国株式だから配当金控除技使えない
だから配当金相当額で受け取ってもええけど、配当金相当額の8000円に対して所得税がかかるのか