>>759
岐阜銀行の判例のケースをみておくといいと思う
関与率が40%や50%が何日も連続して続いた場合、課徴金となっている
岐阜銀行クロス取引の被告は節税目的のクロスは合法だと主張していて裁判所もその点は罰していない
ただし何度も何度も高関与率することが相場操縦性があると考えられるのでいけないこととなる