この事件では、刑事訴訟上被疑者を有罪とするだけの証拠能力を有する証拠を検察官が挙げることができず、被疑者側から「携帯電話の車内使用を注意した腹いせにでっち上げられた」とする反論があり、他の乗客の痴漢行為の実在を肯定する証言はあったものの、