(解除権者の行為等による解除権の消滅)
第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することが
できなくなったとき、又は加工若しくは改造に
よってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する