0009大学への名無しさん垢版 | 大砲2019/11/07(木) 23:02:41.65ID:3n63gfzV0 (解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって 契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することが できなくなったとき、又は加工若しくは改造に よってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する