0139おさかなくわえた名無しさん垢版 | 大砲2020/09/08(火) 20:20:12.37ID:frsDrhrk ↑ これは自転車の事例で貼り間違え。 正しくはこちら。 ↓ >第三十四条 >車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、 >かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により >通行すべき部分が指定されているときは、 >その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。