これは自転車の事例で貼り間違え。
正しくはこちら。

>第三十四条
>車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
>かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により
>通行すべき部分が指定されているときは、
>その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。