【ソニー損保】

>車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、
>左寄りで通行しなければならない(道路交通法17条4項、18条1項)と定められています。
>そのため、道路交通法に定められた通りに通行しているAには全く過失がなく、
>センターオーバーしたBに100%の過失があります。

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/akst103.html