>第二十七条(速い車両が優先)
>最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
>速度を増してはならない。

>第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。