>>944

バカかお前は!!第18条を読め!自動車も原付も同じだ!
お前らみたいに道交法を満足に知らない奴が、
知らず知らずに違法行為を繰り返しているんだよ!

そのくせ危険なルール(横断歩道は止まる)は
くそまじめに守っていると言う頭の悪さ。

>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。