>>213
>年寄りや子供は良いんだよ」との見解。

これを知ってるのかもな。

>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。た

>当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして
>政令で定める者であるとき。