>>242
まず、出生届を出すと、母親は親の戸籍から除籍されて自らを筆頭者とする戸籍が編成されて、そこに子が入ることになる。
子の父親欄は出生届では記入することはできない。法律上の婚姻をした夫婦間の子じゃないからね。
父親は、「認知」という手続き(届出)をすることによって、その子が自らの子であることを法律的に認めることができて、
届出をすれば自分の戸籍に子を認知した旨の記載がされ、子の戸籍の父親欄にも名が入る。
これにより、法律上の親族関係としては両親と子の関係として確立する。

で、両親が婚姻すれば通常の夫婦と子の戸籍にすることもできるし(婚姻届だけでは子の戸籍は動かず、子の入籍届必要だったかな?)、
それによらず子の氏変更の許可を家庭裁判所に申し立てて、子の氏を父のものに変更して父を筆頭者とする戸籍に子を入れることもできる。