>>948
適法な範囲で契約通りの調査をしたなら多少の事実の不明や誤りは許されるけど、その例は契約に沿った適切な調査をしたとは言えないから報酬の支払いを拒んでもいい
しかも、裏付けを欠いた誤った事実によって利用者その他に損害が生じたら興信所は責任を負う
契約にそれらの免責規定があっても、興信所を特別扱いする法規はないから免責されない

裁判上の証拠として興信所が収集した録音、写真、証言なども認められる