>>51
困ったときの広辞苑

きゅう‐じつ【休日】キウ‥
@業務・授業などを休む日。「―出勤」
A公の機関が職務・業務の執行を原則として休むと定めた日。日曜日、国民の祝日など。「―ダイヤ」


あと「国民の祝日に関する法律」
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。


法律では日曜日を休日とするとは言ってないんだけど、祝日が日曜日に重なったら振り替え休日が発生する