相続放棄について質問なんですけど

例えば両親のうち父親が死にその時に相続放棄の手続きをして相続しなかったとします。その後相続をした母親や兄弟がもしが亡くなったとしたらその都度相続放棄の手続きをしなくてはならないのでしょうか?