事実、こういう判決が出ております。

「青少年健全育成条例のわいせつ行為禁止規定は違憲」最高裁大法廷が初判断

>平成29年8月15日午後10時30分頃、沖縄県那覇市内のホテルで、
>当時中学2年生だった女子生徒に対し、3万円を渡してみだらな行為をしたとして、
>沖縄県青少年保護育成条例違反で、那覇地裁で懲役1年の実刑判決を受け、
>福岡高裁那覇支部に控訴を棄却されていた被告が、
>最高裁に上告をしていた事件で、最高裁大法廷は18日、
>沖縄県青少年保護育成条例のわいせつ行為禁止規定を違憲とする初判断を示した。