基本的に返金に応じなければそれでおしまい
契約完了しているので
しかしケースバイケースで「泥酔していた」事実が認められたら
或いは「泥酔した相手を利用した」という見立てになれば返金に応じないといけない
でもまぁ、当人から仕向けた行為であって周囲に落ち度はないので、はいそれまでだと思う