0095おさかなくわえた名無しさん
2018/02/14(水) 13:26:43.87ID:XU2p7ZnN>未成年の方が単独で契約ができる例外的な場合の1つに,単に権利を得,義務を免れる契約があります。
>法テラスに日弁連が委託している法律援助事業を使うならば,償還義務がないので,弁護士に依頼する契約は,
>単に弁護士の援助を受ける権利を得るだけとなりますので,未成年の方でも有効に弁護士に依頼することができるとなります。
子供本人がお金を払わない契約なのであれば、子供単独でもできるのでは?
仮に私が弁護士に虐待されている子供の弁護料に相当するお金を払うと約束し、弁護士と子供は無料の契約を結ぶのなら
その契約は親が取り消すことはできないはず