0343名無しさん@引く手あまた垢版 | 大砲2020/09/12(土) 20:32:55.14ID:LaLRR/l50 https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf ↑の厚労省の通達では、退職理由や退職時期は問わない とにかく、今年の見込み所得が前年所得より下になるなら、問答無用で適用される そもそも、区市町村が拒否する理由ないんだよ 後で政府が全額補填すると言ってるわけだし