https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf
↑の厚労省の通達では、退職理由や退職時期は問わない
とにかく、今年の見込み所得が前年所得より下になるなら、問答無用で適用される
そもそも、区市町村が拒否する理由ないんだよ
後で政府が全額補填すると言ってるわけだし