>>530
不正アクセス防止法

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、
当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る
利用権者以外の者に提供してはならない。」

言い換えれば、

「特定の人間しか知り得ないURLを
アップロード者及び説明会参加者以外のものに提供してはならない。」

これだけの条件にきれいに収まっているのだから
(私は)完全に当てはまる(と思う)。


次はこちらから質問だが、私がこの問題に拘る理由は>>528に書いた。
私大職員としての自分の生活が脅かされかねないからだ。
貴方が逆にそこまで拘泥する理由はなんなのか?
ア. 司法資格を持った法曹家だから
イ. コマネチ本人だから
ウ. その他(具体的に)