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【刑法】
●「『贈収賄罪』について学習する」

<出典> https://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=62282

*「《和歌山地裁》食材納入を巡る贈収賄事件で有罪判決(2021年2月) 《贈収賄罪》」 (「テレビ和歌山:2021-02-03(水) 18:33」)

「和歌山市のホテルアバローム紀の国の食材の納入を巡る贈収賄事件で、『収賄の罪』に問われた和食料理長ら2人に対する判決公判が今日(2月3日)、開かれました。
 和歌山地裁は、2人に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。」

「判決を受けたのは、和歌山市のホテルアバローム紀の国の和食料理長、田村・・・被告(51)と和歌山市の元鮮魚店経営、尾崎・・・被告(69)です。」

「判決によりますと、田村被告は、去年7月と8月に『食材の納入を巡って便宜を受けたことの謝礼と知りながら、尾崎被告から現金合わせて10万1000円を受け取った』ものです。」

「今日の判決公判で、和歌地裁は「平成19年頃から長年にわたり毎月の売上金額のおよそ3パーセントに当たる現金の供与が続けられていた常習的な贈収賄の犯行で鮮魚の発注が、尾崎被告の鮮魚店に対してほぼ独占的に行われており、職務の公平が損なわれていたことも見逃せない」と指摘しました。
 その上で、「遊興費欲しさから自己の立場を悪用した常習的な犯行」として、田村被告に『懲役1年2ヵ月、執行猶予3年、追徴金10万1000円』を、尾崎被告には『懲役10ヵ月、執行猶予3年』の有罪判決を言い渡しました。」