面白そうな話なので人事労務管理者として少し専門的な説明を入れてみる。

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
(中略)
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項


労働者個人の所有物を使用する場合は規程を設けて行政官庁に許諾を得る必要がある。
さらに文科省(私学事業団)にも提出する必要がある。
規程を定め、私有財産を使用する場合は最低でも使用額の按分はしないといけない。

で、どこに労働者個人の携帯電話で業務上の使用規程を設けている大学があるのか。
万が一あったとしたら、携帯電話料金のどの部分を負担するのか。
GPSを使用するならば、通話料金はともかく定額料金の全額は支払わないといけなくなる。

>>115が真実だとしたら結構根の深い話だよねこれ。
年齢層が高く古臭い人が多い大学の世界なんだしガラケーしか持っていない人は
どうするんだろう?という問題もある。

そして、規程がないならば労働基準法違反。
規程があり基本料金を全額支給してくれるなら、職員の隠れた福利厚生レベルの厚遇だし、
極めて興味深い話となる。課長相当者研修のテーマにしてもいいぐらいだ。

公財政支出(経常費補助金)の関係で、全私立大学の規程は私学事業団で保存・開示しているので
大学名さえ教えてもらえれば規程の有無は検証が可能。