>>528
知ったか乙

>>529
講習受講義務違反についてはその免状の種類だけに計上
つまり甲4の受講義務違反の減点は乙7には計上しないし、乙7のは甲4に計上しない
かつ各違反に対する計上は3年以内

だから20年前に取って一度も受けていない場合は
2年5年5年5年で最後の講習がリセットされるかされないかのタイミングなので
5点減点、または減点なしの状態になる

消防予第67号免状の返納命令に関する運用について、で規定されてる
だから未受講だけでは返納命令は出ない