安易に保証人になって多額の債務を負うことを防止するために平成16年の民法改正で設けら
れた規定です。
口約束の契約でも立派な契約ですから、契約に基づいて債務者に債務を請求することができ
ます。
先ほどの例で言うと、Bさんの車の売買契約の成立によって、Aさんには「Bさんから車の引渡
しを受ける権利(売買契約に基づく車両引渡請求権)」が発生し、Bさんは「Aさんから代金10万
円をもらう権利(売買契約に基づく代金支払請求権)」が発生します。
任意に契約上の債務を履行してくれればいいのですが、問題は、契約の成立自体が争いに
なった場合です。
AさんBさんのどちらかが「そんなこと言った覚えはない。」と言った場合、口約束だけだと言っ
た言わないの水掛け論になってしまいます。
そこで、契約の成立を証明するために「契約書」が必要になるのです。
口約束でも契約は成立しますが、トラブルになった場合には契約成立を証明するものがなけ
れば請求が困難になります。
契約書はトラブルになった場合のみならず、契約当事者が互いの債権債務の内容を書面で
確認することができる点でも有用です。
以上から、
@安易に口約束はしないこと
A契約をするなら口約束ではなく後々に備えて契約書を作成すること。
が大事です。
経済社会の発展に伴い、民法が規定する典型契約の枠に収まりきらない契約類型が必要になる場合もあります。
契約内容や契約書についての相談は随時受け付けております。
何なりとご相談ください。

ホールのホムペ見ると今だとあんまり起きなさそうじゃない?
仮に入らなくなりましたっていうことになっても金取らないでしょ?
コイツ何言ってるか分かり難いでしょ?