口約束でも契約成立
法律の世界で「契約」とは、「当事者の合意によって法的効果を発生させる約束をすること」
をいいます。
契約が成立するのは、一方的な意思表示では足りず「当事者の合意」が必要です。
では、口約束で契約は成立するでしょうか。
えは
口約束でも契約は成立します。
当事者の合意は口約束であっても成立するのです。
例えば、
A「Bさんが所有する車を10万円で売って下さい。」
B「はい。いいですよ。」
これだけで、売買契約は成立します(民法555条)。
売買契約書は売買契約の成立に必要ありません。
同じように金銭の貸付契約である金銭消費貸借契約(民法587条)の成立にも借用書や金銭
消費貸借契約書は必要ありません。
例外的に保証契約については、口約束ではなく書面でしなければ効力が生じないとされて
います(民法446条2項)。