もしかしたら4月30日までの失業認定は、これまで通り個々で定められた認定日に、ハローワークで行う事になるかも
(ちなみに、訓練期間中はセンターで失業認定報告書を月末に記入し、センター経由でハロワに提出されるので、訓練生がハロワに出向いて失業認定を受けなくてよい仕組みになっている)
仮にそうなると、4/6にセンターへ行く必要がなくなるので、入校自体も5/7以降へ延期になる可能性もある
入校が仮に1ヶ月後になっても、訓練期間の延長がない事を考えると、この期間に受給終了となる人は、訓練期間中とみなされ、基本手当は延長給付されるはず
(これは、前の訓練生が3/6で訓練終了になった際と同じ処置)