答弁書出せば一回めは出なくていいし、答弁書そのものは簡単なものだけでも済んでしまうからあまりソワソワしてても進みが遅くてもどかしいと思うぞ
そこから書面と証拠ののやりとりが始まるけど次の期日までひと月は時間を設けるし
傍聴で見ごたえがあるのは尋問と和解が成立しなかった場合の判決言い渡しだろうが
尋問は大体裁判の終盤だし
被告側が裁判に応じるとしても反論したい事が沢山有るんだろうから半年〜それ以上先じゃないか?